【資格取得!】~○○編~

【資格取得!】~測量士補編~

こんにちは!

本日は【資格取得!】~○○編~をお送りします。

建設業で役立つ資格は、キャリアアップや転職に有利です。
例えば、以下のような資格がありますのでご紹介します!

国家資格・・・技術士、建築士、測量士、監理技術者など
建築士・・・1級建築士、2級建築士、木造建築士の3種類。
それぞれ設計や監理できる建物の規模が異なる。
1級建築士の合格率は例年10%程度と難易度が高い。
施工管理技士・・・建築施工管理技士、土木施工管理技士、
管工事施工管理技士など。
建築施工管理技士は工事全体を管理する資格で、建築分野では必須とされている。
その他・・・電気工事士、電気主任技術者、宅地建物取引士、
CAD利用技術者などの資格も建設業で役立つ。

このようにたくさん資格の種類がありますね🧐

ということで!
建設業に関わる資格をランダムにお届けしていきます。

今回は「~測量士補~」
引き続き過去問.comサイトからお届けします!
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測量士補試験の過去問と解説を令和7年度(2025年)〜平成27年度(2015年)まで無料で公開しています。全問正解するまで過去問を解き続けることで、過去問題が脳に定着し、合格が近いものとなります。測量士補試験の合格に向け、過去問ドットコムをぜひお役立てください!
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過去問.comより引用

では早速問題にいきましょう!

測量士補試験 令和5年度(2023年) 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文は、測量法(昭和24年法律第188号)に規定された事項について
述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。
次の中から選べ。

①測量業とは、基本測量、公共測量又は基本測量及び公共測量以外の
測量を請け負う営業をいう。
②測量成果とは、当該測量において最終の目的として得た結果をいい、
測量記録とは、測量成果を得る過程において得た作業記録をいう。
③基本測量の永久標識の汚損その他その効用を害するおそれがある
行為を当該永久標識の敷地又はその付近でしようとする者は、理由を
記載した書面をもって、国土地理院の長に当該永久標識の移転を請求
することができる。この移転に要した費用は、国が負担しなければ
ならない。
④公共測量は、基本測量又は公共測量の測量成果に基づいて実施しな
ければならない。
⑤測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ、
当該公共測量の目的、地域及び期間並びに当該公共測量の精度及び方法
を記載した計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなけ
ればならない。

 

毎年、測量士補試験の最初の問題(第1問)として出題される
「測量法」に関する問題です。ただし、それほど深いところは
問われませんので、テキストのみの学習で十分に対応できますが、
もし余裕があれば、測量法に目をとおしておくのもよいでしょう。


選択肢1. 測量業とは、基本測量、公共測量又は基本測量及び
公共測量以外の測量を請け負う営業をいう。
測量法第10条の2は「この法律において「測量業」とは、基本測量、
公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量を請け負う営業を
いう。」と規定しているので、正しいです。

選択肢2. 測量成果とは、当該測量において最終の目的として得た
結果をいい、測量記録とは、測量成果を得る過程において得た
作業記録をいう。
測量法第9条は「この法律において「測量成果」とは、当該測量に
おいて最終の目的として得た結果をいい、「測量記録」とは、
測量成果を得る過程において得た作業記録をいう。」と規定して
いるので、正しいです。

選択肢3. 基本測量の永久標識の汚損その他その効用を害する
おそれがある行為を当該永久標識の敷地又はその付近でしよう
とする者は、理由を記載した書面をもって、国土地理院の長に
当該永久標識の移転を請求することができる。
この移転に要した費用は、国が負担しなければならない。
測量法第24条第1項は「基本測量の永久標識又は一時標識の汚損
その他その効用を害するおそれがある行為を当該永久標識若しくは
一時標識の敷地又はその付近でしようとする者は、理由を記載した
書面をもつて、国土地理院の長に当該永久標識又は一時標識の移転
を請求することができる。」と規定しています。
よって、前半は正しいです。しかし、同条第2項は「前項の規定に
よる永久標識又は一時標識の移転に要した費用は、移転を請求した
者が負担しなければならない。」と規定しています。
よって、「国が負担しなければならない」とする設問の後半は誤り
です。

選択肢4. 公共測量は、基本測量又は公共測量の測量成果に基づいて
実施しなければならない。
測量法第32条は「 公共測量は、基本測量又は公共測量の測量成果
に基いて実施しなければならない。」と規定しているため、
正しいです。

選択肢5. 測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、
あらかじめ、当該公共測量の目的、地域及び期間並びに当該公共測量の
精度及び方法を記載した計画書を提出して、国土地理院の長の技術的
助言を求めなければならない。
測量法第36条第1項は「測量計画機関は、公共測量を実施しようとする
ときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した計画書を提出して、
国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。
その計画書を変更しようとするときも、同様とする。」と規定し、
条文上の「次に掲げる事項」を規定する同法第1号は「目的、地域及び
期間」及び第2号は「精度及び方法」と規定しています。
よって、正しいです。

 

正解は選択肢3. でした。


まとめ
この問題は、国(国土地理院)に永久標識の移転を請求した場合、
その移転の費用を国が負担することはありえないので、常識的な
判断だけで解けますが、毎年毎年、そういう問題ばかり出題され
るとは限りませんので、測量法もしっかり学習しておく必要が
あります。

 

 

 

測量士補試験 令和5年度(2023年) 問25 (訂正依頼・報告はこちら)

図25は、平たんな土地における、円曲線始点A、円曲線終点Bからなる
円曲線の道路建設の計画を模式的に示したものである。
交点IPの位置に川が流れており、杭を設置できないため、点Aと交点IPを
結ぶ接線上に補助点C、点Bと交点IPを結ぶ接線上に補助点Dをそれぞれ
設置し観測を行ったところ、α=170°、β=110°であった。
曲線半径R=300mとするとき、円曲線始点Aから円曲線終点Bまでの路線長
は幾らか。最も近いものを次の中から選べ。
なお、円周率π=3.14とし、関数の値が必要な場合は、<関数表>を使用
すること。
問題文の画像
①382m
②419m
③471m
④524m
⑤576m

 

この問題は、補助点を付けた場合に、円曲線の路線長を求める問題です。

 

①∠IPを求めます。
△IP-A-Bで考えます。
∠IP以外の2つの角度は、∠αと∠βの外角なので、
∠IP = 180 – (180-170) – (180-110) = 100°

②円曲線の中心角を求めます。
四角形IP-A-O-B
①の結果と∠A = ∠B = 90°より、円曲線の中心角∠AOBは、
360 – 90 – 90 – 100 = 80°

③円曲線の路線長(弧の長さ)を求めます。
公式より、路線長 = 直径 × π × 中心角 ÷ 360
 = 600 × 3.14 × 80 ÷ 360 = 418.6666666…

よって、約419mだとわかります。

正解は選択肢2. 419mでした。

 
まとめ

路線長を求める問題では、図のイメージと既知の数値から、
いかに公式に必要な値を判断することが大切です。

 

 

測量士補試験 令和5年度(2023年) 問28 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文は、公共測量における河川測量について述べたものである。
明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。

①距離標は、堤防の法面及び法肩以外の箇所に設置するものとする。
②水準基標測量は、2級水準測量により行うものとする。
③定期縦断測量は、平地においては3級水準測量により行い、
山地においては4級水準測量により行うものとする。
④定期横断測量とは、定期的に左右距離標の視通線上の横断測量を
実施して横断面図データファイルを作成する作業をいう。
⑤深浅測量における水深の測定は、音響測深機を用いて行うものとする。
ただし、水深が浅い場合は、ロッド又はレッドを用い直接測定により行うものとする。

 

公共測量における河川測量に関する問題です。
国土交通省告示「作業規程の準則」では第647条から第666条までが、
この分野の範囲となっています。
基本的には、条文の内容そのものを問う問題ですので、比較的平易です。

 

選択肢1. 距離標は、堤防の法面及び法肩以外の箇所に設置するものとする。

国土交通省告示「作業規程の準則」第650条は「「距離標設置測量」とは、
河心線の接線に対して直角方向の両岸の堤防法肩又は法面等に距 離標を
設置する作業をいう。」と規定しているため、距離標は、堤防法肩又は
法面等に設置します。本肢は「堤防法肩又は法面以外に設置する」
としているため、誤りです。

選択肢2. 水準基標測量は、2級水準測量により行うものとする。
国土交通省告示「作業規程の準則」第653条は「 水準基標測量は、
2級水準測量により行うものとする。」と規定しているため、正しいです。
ちなみに、「水準基標測量」とは、定期縦断測量の基準となる水準基標の
標高を定める作業をいいます。

選択肢3. 定期縦断測量は、平地においては3級水準測量により行い、
山地においては4級水準測量により行うものとする。
国土交通省告示「作業規程の準則」第655条第3項は「定期縦断測量は、
平地においては3級水準測量により行い、山地においては4級水準測量
により行う ものとする。」と規定しているため、正しいです。

選択肢4. 定期横断測量とは、定期的に左右距離標の視通線上の横断測量を
実施して横断面図データファイルを作成する作業をいう。
国土交通省告示「作業規程の準則」第656条は「「定期横断測量」とは、
定期的に左右距離標の視通線上の横断測量を実施して横断面図デー タファイル
を作成する作業をいう。」と規定しているため、正しいです。

選択肢5. 深浅測量における水深の測定は、音響測深機を用いて行うものと
する。ただし、水深が浅い場合は、ロッド又はレッドを用い直接測定により
行うものとする。
国土交通省告示「作業規程の準則」第659条は「(深浅測量における)水深の
測定は、音響測深機を用いて行うものとする。ただし、水深が浅い場合は、
ロッド又 はレッドを用い直接測定により行うものとする。」と規定している
ため、正しいです。

 

 

正解は選択肢1.でした。

まとめ

測量士補試験において、問題文の冒頭で「公共測量における〇〇について」
という記述があれば、ほぼ100%「国土交通省告示「作業規程の準則」」
からの出題です。公共測量は、ほとんどこの準則によって規定されている
といっても過言ではありません。

 
 
 

では本日はここまで!
また次回の【資格取得!】~○○編~をお楽しみに!
資格取得に向けて一緒に頑張りましょう\(^o^)/

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モノ造りを行っています。

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