
【資格取得!】~宅地建物取引士編~
こんにちは!
本日は【資格取得!】を応援したい!ということで、第二章をスタート
させます!以前、1級建築施工管理技士、1級土木施工管理技士の資格取得
をお送りしていました。
この二つの資格以外にももちろん建設業に関する資格はたくさんあります。
そして建設業で役立つ資格は、キャリアアップや転職に有利です。
例えば、以下のような資格がありますのでご紹介します!
☆国家資格・・・技術士、建築士、測量士、監理技術者など
☆建築士・・・1級建築士、2級建築士、木造建築士の3種類。
それぞれ設計や監理できる建物の規模が異なる。
1級建築士の合格率は例年10%程度と難易度が高い。
☆施工管理技士・・・建築施工管理技士、土木施工管理技士、
管工事施工管理技士など。
建築施工管理技士は工事全体を管理する資格で、建築分野では必須とされている。
☆その他・・・電気工事士、電気主任技術者、宅地建物取引士、
CAD利用技術者などの資格も建設業で役立つ。
ということで!
これから建設業に関わる資格をランダムにお届けしていきます。
今回は「~宅地建物取引士編~」
引き続き過去問.comサイトからお届けします!
https://kakomonn.com/
令和7年度 試験日
2025年10月19日(日)試験日まで、73日
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出典元:過去問.comより引用
https://kakomonn.com/takken
では早速問題にいきましょう!
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和2年度12月実施分(2020年) 問1(権利関係 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
欠ける建物を設計し又は建築した場合、設計契約や建築請負契約の当事者
に対しても、また、契約関係にない当該建物の居住者に対しても損害賠償責任
を負うことがある。
その損害を賠償した場合には、被用者は、損害の公平な分担という見地から
相当と認められる額について、使用者に対して求償することができる。
に損害を与えた場合、当該責任無能力者と同居する配偶者は、法定の監督義務者と
して損害賠償責任を負う。
法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しない場合、時効によって
消滅する。
JR東海事件(最高裁平成28年3月1日第三小法廷判決)の判例によれば、夫婦の
同居義務(民法752条)は監督義務の根拠とはいえず、同居する配偶者だからと
いって法定の監督義務者(民法714条1項)にあたるわけではないとしています。
もっとも、法定の監督義務者に当たらなくとも、監督義務を引き受けたとみるべき
特段の事情のある場合は、民法714条が類推適用されるとしています
(本件ではそこまでの事情はないとして、責任を認めませんでした)。
他の選択肢については以下の通りです。
1:債務不履行による損害賠償責任(民法415条1項)は主に契約関係にある者間で
認められるのに対し、不法行為による損害賠償責任は契約関係にない者間でも認めら
れます(例:交通事故)。
2:被用者から使用者への求償も認められます。
使用者責任について定めた715条には、使用者から被用者への求償についてしか
定められていないため誤解しそうになりますが、設問の事例の場合、使用者
(被用者を雇っている会社など)と被害者との間には使用者責任が、被用者
(従業員など)と被害者との間には一般不法行為責任(709条)が生じ、
各損害賠償債務は連帯債務の関係になるため、連帯債務の求償の規定
(民法442条1項)が適用されます。
4:民法724条の2と724条を読み比べてみましょう。
正解は3.でした。
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和3年度(2021年) 問12(権利関係 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
「本件契約」という。)が令和3年7月1日に締結された場合に関する次の記述のうち、
民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
解約の申入れをすることができ、本件契約は、解約の申入れの日から3月を
経過することによって終了する。
本件契約の敷金は、他に特段の合意がない限り、BのAに対する未払賃料債務に
充当され、残額がCに承継される。
によって終了する旨の通知をしたときは、建物の転貸借は、その通知がされた日から
3月を経過することによって終了する。
ない旨を定めた場合、Aは、期間満了の1年前から6月前までの間に、Bに対し賃貸借が
終了する旨の通知をしなければ、従前の契約と同一条件で契約を更新したものとみなされる。
1、誤り
期間の定めのない建物の賃貸借契約の解約の問題です。
解約の申入れをして、何月後に契約が終了するのかは、誰が申入れをするかによって
異なります。賃借人からは、解約の申入れから3月、賃貸人(大家さん)からは6月、
で契約が終了します。
大家さんから、ある日突然、部屋を出て行ってほしいと言われた場合、住人は、
新しい部屋を探して、引っ越の準備して、引っ越し業者探して、、、と、なにかと
準備が大変です。なので、賃貸人からの解約は、賃借人からの解約より、契約終了
までの期間が長くなってると覚えましょう。
本選択肢は賃貸人Aからの解約の申入れなので、契約終了は、3月経過後ではなく、
6月経過後となります。
従って、本選択肢は誤りです。
2、正しい
賃貸借がされている建物の、所有権が移転した場合、敷金も新しい所有者に継承
されます。そして、特に別段の合意等がない場合、未払賃料債務があれば、自動的に
敷金に充当されます。そして残額が新しい所有に継承されます。
従って、本選択肢は正しいです。
3、誤り
適法に転貸借が行われている場合、賃貸人Aは転借人Cの存在を知っています。
そして、建物の賃貸借が、期間満了もしくは解約の申し入れにより、終了する
場合は、賃貸人Aは転借人Cに対して、その通知をしなければ、Cに対抗できません。
そして、通知から6月経過後に、賃貸借及び転貸借は終了します。
本選択肢では3月を経過すると終了となっていますが、6月経過すると終了が正解
になります。
従って、本選択肢は誤りです。
4、誤り
賃貸人A が、1年前から6月前までの間に通知をしなかった場合、改めて通知をすれば
よく、その通知から6月経てば、契約は終了します。定期建物賃貸借契約なので、
更新はありません。本選択肢の、更新したものとみなされるというところが間違いです。
従って、本選択肢は誤りです。
正解は、2です。
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和4年度(2022年) 問22(法令制限 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、
地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。
Bが購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。
対価の額については届出事項ではない。
(C所有、面積3,500m2)と乙土地(D所有、面積2,500m2)を宅地建物取引業者Eが
購入した場合、Eは事後届出を行わなければならない。
当該事後届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することが
でき、勧告を受けた者がその勧告に従わない場合、その勧告に反する土地売買等の契約を
取り消すことができる。
事後届出の手続きや、事後届出が必要な場合と不要な場合などのポイントをしっかり
覚えてから問題に挑みましょう。
選択肢1. 都市計画区域外において、A市が所有する面積15,000m2の土地を
宅地建物取引業者Bが購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。
A市のように一方が国や地方公共団体のときには事後届出を行う必要がありません。
従って、誤りです。
選択肢2. 事後届出において、土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の
移転又は設定の対価の額については届出事項ではない。
事後届出における届出事項に対価の額は必要です。
従って、誤りです。
選択肢3. 市街化区域を除く都市計画区域内において、一団の土地である甲土地
(C所有、面積3,500m2)と乙土地(D所有、面積2,500m2)を宅地建物取引業者
Eが購入した場合、Eは事後届出を行わなければならない。
市街化区域を除く都市計画区域内においては5000㎡以上の土地が事後届出を行わな
ければなりません。
3500㎡+2500㎡=6000㎡となるため、宅地建物取引業者Eは事後届出を行わなけれ
ばなりません。
従って、正しいです。
選択肢4. 都道府県知事は、土地利用審査会の意見を聴いて、事後届出をした者に対し、
当該事後届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することが
でき、勧告を受けた者がその勧告に従わない場合、その勧告に反する土地売買等の契約
を取り消すことができる。
最後の部分が誤っています。
都道府県知事は、土地利用審査会の意見を聴いて、事後届出をした者に対し、当該事後
届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができ、
勧告を受けた者がその勧告に従わない場合、その勧告を公表することができる、と
なっていれば正しいです。
従って、誤りです。
正解は選択肢3.でした。
まとめ
国土利用計画法の事後届出が必要な場合をしっかり覚えて得点できるようにしましょう。
では本日はここまで!
また次回の【資格取得!】~○○編~をお楽しみに!
資格取得に向けて一緒に頑張りましょう\(^o^)/
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