建設業の世界

建設業の世界

こんにちは!

本日は『建設業の世界』をお伝えします🌎

今回は「安全帯」について👷
一緒に見ていきましょう~!

「安全帯」は、建設現場などの高所作業で、作業者の墜落や
転落を防ぐための個人用保護具です。
現在は「墜落制止用器具」という名称に変わりましたが、
現場では引き続き「安全帯」という名称も使われています。


画像:厚生労働省HPより
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03290.html

☆安全帯の種類☆
安全帯には、主に以下の3つの種類があります。

胴ベルト型安全帯
・腰に直接装着するタイプ。
・一般高所作業用、柱上作業用、法面作業用など、用途に
 応じた種類がある。
・墜落時に内臓損傷や胸部圧迫の危険性があるため、
 特定の条件下でのみ使用が認められている。

ハーネス型安全帯(フルハーネス型)
・肩、腰、腿部など身体の複数箇所をベルトで保持するタイプで、
 ホールド感に優れている。
・X型、Y型、サスペンダー型などの種類がある。
・墜落時の衝撃を身体全体に分散させるため、安全性に優れている。

ランヤード
・安全帯と構造物などをつなぐ、命綱となる部分。
・ロープ式、ストラップ式、ストラップ(帯ロープ)巻取式などがある。
・ショックアブソーバ(衝撃吸収材)を備えており、墜落時の衝撃を
 和らげる。

着用が義務付けられる場所と高さ
安全帯(墜落制止用器具)の着用は、高所作業における墜落防止措置
として義務付けられています。

基本的な着用義務
・作業場所の高さが2メートル以上で、足場の設置が難しい場合に、
 事業者は作業者への着用を義務付ける必要があります。
・特に危険性の高い業務に従事する作業者は、「フルハーネス型墜落制止用
 器具特別教育」の受講が義務付けられています。

フルハーネス型の原則義務化
・2022年1月2日以降、高さ6.75mを超える高所作業では、フルハーネス型
 の着用が原則義務付けられています。
・建設業では、高さ5メートルを超える箇所での作業において、フルハーネス型
 の使用が推奨されています。
・柱上作業では、2メートル以上でフルハーネス型の使用が推奨されています。

胴ベルト型の使用が認められる場合
フルハーネス型を着用しても墜落時に地面に到達する恐れがある場合
(高さ6.75メートル以下)には、胴ベルト型の使用も認められています。
ただし、安全性を考慮し、ロック機能付き巻き取り式ランヤードなどを選定し、
可能な限り高い位置にフックをかけるべきとされています。

墜落制止用器具は、着用者の体重と装備品の合計重量に耐えられるものを選び、
フックをかける位置に応じて選定することが重要です👷
「安全第一」で引き続きよろしくお願いします!

では本日はここまで!
次回の「建設業の世界」もお楽しみに♪

我々、株式会社エスワイでは、
CREATE VALUE IN THE FUTURE ~お客様と共に未来を創造する~
を理念に掲げ、私たちは日々『未来に価値を創っていこう』をテーマにし
モノ造りを行っています。

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
エスワイのInstagramアカウント名【sy2019_official】です!
QRコードもこちらに貼っておきます☆

いいね💗コメント💬保存♪嬉しいです✨
フォローよろしくお願いします🥰
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
今週もお疲れ様でした😊✨

関連記事一覧