建設業の世界
こんにちは!
本日は『建設業の世界』をお伝えします🌎
今回は「安全帯」について👷
一緒に見ていきましょう~!
「安全帯」は、建設現場などの高所作業で、作業者の墜落や
転落を防ぐための個人用保護具です。
現在は「墜落制止用器具」という名称に変わりましたが、
現場では引き続き「安全帯」という名称も使われています。

画像:厚生労働省HPより
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03290.html
☆安全帯の種類☆
安全帯には、主に以下の3つの種類があります。
【胴ベルト型安全帯】
・腰に直接装着するタイプ。
・一般高所作業用、柱上作業用、法面作業用など、用途に
応じた種類がある。
・墜落時に内臓損傷や胸部圧迫の危険性があるため、
特定の条件下でのみ使用が認められている。
【ハーネス型安全帯(フルハーネス型)】
・肩、腰、腿部など身体の複数箇所をベルトで保持するタイプで、
ホールド感に優れている。
・X型、Y型、サスペンダー型などの種類がある。
・墜落時の衝撃を身体全体に分散させるため、安全性に優れている。
【ランヤード】
・安全帯と構造物などをつなぐ、命綱となる部分。
・ロープ式、ストラップ式、ストラップ(帯ロープ)巻取式などがある。
・ショックアブソーバ(衝撃吸収材)を備えており、墜落時の衝撃を
和らげる。
★着用が義務付けられる場所と高さ★
安全帯(墜落制止用器具)の着用は、高所作業における墜落防止措置
として義務付けられています。
【基本的な着用義務】
・作業場所の高さが2メートル以上で、足場の設置が難しい場合に、
事業者は作業者への着用を義務付ける必要があります。
・特に危険性の高い業務に従事する作業者は、「フルハーネス型墜落制止用
器具特別教育」の受講が義務付けられています。
【フルハーネス型の原則義務化】
・2022年1月2日以降、高さ6.75mを超える高所作業では、フルハーネス型
の着用が原則義務付けられています。
・建設業では、高さ5メートルを超える箇所での作業において、フルハーネス型
の使用が推奨されています。
・柱上作業では、2メートル以上でフルハーネス型の使用が推奨されています。
【胴ベルト型の使用が認められる場合】
フルハーネス型を着用しても墜落時に地面に到達する恐れがある場合
(高さ6.75メートル以下)には、胴ベルト型の使用も認められています。
ただし、安全性を考慮し、ロック機能付き巻き取り式ランヤードなどを選定し、
可能な限り高い位置にフックをかけるべきとされています。
墜落制止用器具は、着用者の体重と装備品の合計重量に耐えられるものを選び、
フックをかける位置に応じて選定することが重要です👷
「安全第一」で引き続きよろしくお願いします!

では本日はここまで!
次回の「建設業の世界」もお楽しみに♪
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【CREATE VALUE IN THE FUTURE ~お客様と共に未来を創造する~】
を理念に掲げ、私たちは日々『未来に価値を創っていこう』をテーマにし
モノ造りを行っています。
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