【資格取得!】~○○編~

【資格取得!】~宅地建物取引士編~

こんにちは!

本日は【資格取得!】~○○編~をお送りします。

建設業で役立つ資格は、キャリアアップや転職に有利です。
例えば、以下のような資格がありますのでご紹介します!

国家資格・・・技術士、建築士、測量士、監理技術者など
建築士・・・1級建築士、2級建築士、木造建築士の3種類。
それぞれ設計や監理できる建物の規模が異なる。
1級建築士の合格率は例年10%程度と難易度が高い。
施工管理技士・・・建築施工管理技士、土木施工管理技士、
管工事施工管理技士など。
建築施工管理技士は工事全体を管理する資格で、建築分野では必須とされている。
その他・・・電気工事士、電気主任技術者、宅地建物取引士、
CAD利用技術者などの資格も建設業で役立つ。

このようにたくさん資格の種類がありますね🧐

ということで!
建設業に関わる資格をランダムにお届けしていきます。

今回は「~宅地建物取引士編~」
引き続き過去問.comサイトからお届けします!
https://kakomonn.com/

宅地建物取引士(宅建士)試験の過去問と解説を令和6年度(2024年)〜平成20年度(2008年)まで無料で公開しています。全問正解するまで過去問を解き続けることで、過去問題が脳に定着し、合格が近いものとなります。宅地建物取引士(宅建士)試験の合格に向け、過去問ドットコムをぜひお役立てください!
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また、過去問ドットコムはリンクフリーです。 YouTubeやブログ、SNS等で、過去問ドットコムのページを使って試験問題の解説等をしていただくことも問題ございません。 その際、出典元として過去問ドットコムのURLの記載をお願いします。

出典元:過去問.comより引用
https://kakomonn.com/takken

では早速問題にいきましょう!

宅地建物取引士(宅建士)試験 令和6年度(2024年) 問3(権利関係 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

甲土地につき、A、B、C、Dの4人がそれぞれ4分の1の共有持分を有していて、
A、B、CのいずれもDの所在を知ることができない場合に関する次の記述のうち、
民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、Dの共有持分は、
相続財産には属していないものとする。

①甲土地に、その形状又は効用の著しい変更を伴う変更を加える場合には、
 共有者の過半数の同意が必要であり、本件ではA、B、C3人の同意が必要となる。
②甲土地の所有権の登記名義人となっている者が所有者ではないEである場合、
 持分に基づいてEに対して登記の抹消を求めるためには、所在が判明している
 A、B、Cのうち2人の同意が必要である。
③A、B、C3人の同意があれば、甲土地を資材置場として賃借したいFとの間で
 期間を3年とする賃貸借契約を締結することができる。
④Aが裁判所に請求して、裁判所がDの持分をAに取得させる旨の決定をした場合、
 Dは、その決定から3年以内に限り、Aが取得したDの共有持分の時価相当額をAに
 対して支払うよう請求することができる。

 

選択肢1. 甲土地に、その形状又は効用の著しい変更を伴う変更を加える場合
には、共有者の過半数の同意が必要であり、本件ではA、B、C3人の同意が
必要となる。

誤りです。
「形状又は効用の著しい変更を伴う変更を加える」は、
共有物の変更にあたります。
共有物の変更とは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、
共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)
を加えることができません。
ですので、共有物の変更は、共有者全員の同意が必要です。

選択肢2. 甲土地の所有権の登記名義人となっている者が所有者ではない
Eである場合、持分に基づいてEに対して登記の抹消を求めるためには、
所在が判明しているA、B、Cのうち2人の同意が必要である。
誤りです。
登記の抹消請求は、保存行為に該当します。(最判昭31.05.10)
保存行為は、各共有者が単独で行うことができるため(民法第252条1項)、
2人の同意は不要です。

選択肢3. A、B、C3人の同意があれば、甲土地を資材置場として賃借したい
Fとの間で期間を3年とする賃貸借契約を締結することができる。
正しいです。
期間を3年とする賃貸借契約は、民法第252条4項3号の
使用及び収益を目的とする権利に該当するため、
持分の過半数で決めることができます。
よって、A、B、Cの同意があれば契約を締結することができます。

選択肢4. Aが裁判所に請求して、裁判所がDの持分をAに取得させる
旨の決定をした場合、Dは、その決定から3年以内に限り、Aが取得した
Dの共有持分の時価相当額をAに対して支払うよう請求することができる。
誤りです。
不動産が数人の共有に属する場合において、
共有者が他の共有者を知ることができず、
又はその所在を知ることができないときは、
裁判所は、共有者の請求により、
他の共有者の持分を取得させる旨の裁判をすることができます。
(民法第262条の2条)
共有者が所在等不明共有者の持分を取得したときは、所在等不明共有者は、
当該共有者に対し、当該共有者が取得した持分の時価相当額の支払を請求
することができるため
DはAに対し支払うよう請求することができます。
また、期間ですが、債権に対する時効の期間が適用されます。
債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間、
権利を行使することができる時から十年間行使しないとき
時効が消滅します。(民法第166条1項)
ですので「3年以内に限り」という部分は誤りです。

正解は選択肢3.
「A、B、C3人の同意があれば、甲土地を資材置場として賃借したい
Fとの間で期間を3年とする賃貸借契約を締結することができる。」です。

まとめ

共有に関する問題です。
保存行為・管理行為・変更行為の
意義や要件を理解できるよう復習しましょう。

 

 

 

宅地建物取引士(宅建士)試験 令和元年度(2019年) 問17(法令制限 問17) (訂正依頼・報告はこちら)

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

①特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、建築基準法の規定に
 違反した建築物の所有者等に対して、仮に、当該建築物の使用禁止又は
 使用制限の命令をすることができる。
②地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を
 災害危険区域として指定することができ、当該区域内における住居の用に
 供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上
 必要なものは当該条例で定めることとされている。
③防火地域内にある看板で建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を
 不燃材料で造り、又はおおわなければならない。
④共同住宅の住戸には、非常用の照明装置を設けなければならない。

 

各選択肢については以下のとおりです。

1→正しい選択肢です。
建築基準法では「行政特許庁は緊急の必要がある場合、事前手続きを
取らずに違法建築物の所有者に対して、仮に使用禁止又は使用制限の
命令をすることができる」とあります。
緊急時でなければ事前手続きが必要です。

2→正しい選択肢です。
地方公共団体は条例で津波、高潮、出水等による危険の険の著しい
区域を災害危険区域として指定することができます。この条例では
「災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止」
「その他建築物の建築に関する制限」が可能です。

3→正しい選択肢です。
防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、
建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、その主要な部分
を不燃材料で造り、又は覆わなければなりません。

4→誤った選択肢です。
非常用照明装置の設置が義務付けられているのは以下の場所です。
・特殊建築物の居室
・階数が3以上で延べ面積が500㎡超える建築物の居室
・延べ面積が1,000㎡を超える建築物の居室
免除:一戸建て住宅や共同住宅の居室
本文の「共同住宅の住戸」が誤りです。

 
 
正解は4です。

 

 

 

 

宅地建物取引士(宅建士)試験 平成30年度(2018年) 問45(宅建業法 問45) (訂正依頼・報告はこちら)

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵
担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の
記述のうち、正しいものはどれか。

①宅地建物取引業者は、自ら売主として新築住宅を販売する場合及び新築住宅の
売買の媒介をする場合において、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売
瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
②自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物
取引業者は、その住宅を引き渡した日から3週間以内に、住宅販売瑕疵担保保証金
の供託又は住宅販売機疵担保責任保険契約の締結の状況について、宅地建物取引業
の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
③自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物
取引業者は、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保
責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算
して50日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約
を締結することができない。
④住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している宅地建物取引業者は、当該住宅を
引き渡した時から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分の瑕疵によって生じた損害
についてのみ保険金を請求することができる。

 

各選択肢の解説は以下のとおりです。

1. 宅建業者は、自らを売主として新築住宅を販売する場合には、
住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保保険契約の
締結を行う必要がありますが、宅建業者が新築住宅の販売を媒介
する場合には、この義務を負わないので、本選択肢は誤りです。

2. 自ら売主として新築住宅を宅建業者ではない買主に引き渡した
宅建業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保
保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保保険契約の締結の状況について、
免許権者に届け出なければなりません。そして、届出をすべき期間は
基準日より3週間以内です。引渡しの時から3週間以内ではないので、
本選択肢は誤りです。

3. 自ら売主として新築住宅を宅建業者ではない買主に引き渡した
宅建業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保
保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保保険契約の締結の状況について、
免許権者に届け出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日
を経過した日以後は、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結
することはできません。従って、本選択肢は正しいです。

4. 住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している宅地建物取引業者は、
当該住宅を引き渡した時から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分の
瑕疵によって生じた損害及び雨水の侵入に影響がある部分の瑕疵によって
生じた損害について、保険金を請求することができます。住宅の構造耐力
上主要な部分の瑕疵によって生じた損害に限定されるわけではないので、
本選択肢は誤りです。

 

正解は 3 です。

では本日はここまで!
また次回の【資格取得!】~○○編~をお楽しみに!
資格取得に向けて一緒に頑張りましょう\(^o^)/

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